三田通り法律事務所

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Column コラム

2018.10.16 財産分与の割合はいつも2分の1か?

現在、実務では離婚に伴う夫婦の清算的な財産分与の割合は2分の1という割合が一般的です。これは、専業主婦(主夫)の家事労働があってこそ夫婦の財産形成が可能となるのであって、一般的に専業主婦(主夫)の寄与度を他方の配偶者に劣るものと考える理由はないという考え方などが基礎となっています。しかしながら、いつも2分の1というわけではなく、特別な事情がある場合には2分の1の割合が修正される場合もあります。
具体的には、一方に財産形成に特別な寄与があったり、浪費や特有財産が混ざっていたような場合です。あなたの事案が2分の1の割合を修正するものであるかどうかについては、夫婦の財産形成に関する個別具体的な事情を検証する必要があります。単純に2分の1となる結論に疑問がある方は、まずは一度事務所にお越しいただいてご相談ください。

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