Q&A
よくあるご質問
- 不倫をした場合、審判や裁判になると親権や監護権は取れないのでしょうか?
- 親権者や監護権者としてふさわしいかどうかと不倫すなわち法的に言うところの不貞の有無とは直接は関連しません。あくまで親権者や監護者としての適格性が問題となるのは、不貞相手と同居している父又は母と子が同居し、そのような生活状況の中で子の養育が疎かになっているなどの事情が認められる場合です。実際、別居後、不貞相手と交際を継続している者に親権を認めた裁判例もあり(東京高等裁判所昭和54年3月27日判決等)、あくまでお子さんの養育監護の状況などが重視されます。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
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