Q&A
よくあるご質問
- 婚姻費用や養育費の認定に際して自営業者の収入はどのような基準で決められますか?
- 具体的な決め方としては、最新年度の確定申告書記載の所得金額欄の所得金額から社会保険料控除のみを控除し、専従者給与が現実には支払いがなされていない場合にはその額と、青色申告特別控除額を加算して計算します。給与所得もある場合は、給与収入額の金額を算定表の自営業の場合の所得額のいくらに相当するかを確認して、事業所得に加算します(算定表で自営の場合と書いているところ)。自営業者に給与収入があるケースでは当該給与収入に一定の係数を乗じて算定する方法もありますが、収入額が低めに出るケースがありますので注意してください。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
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