Q&A
よくあるご質問
- 婚姻費用や養育費は一般にどのような基準で決まりますか?
- 裁判所で用いられている算定表を用いて権利者(もらう側)と義務者(払う方)の収入を勘案して考えるのが一般的です。この算定表は、東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする研究報告に基づいて、令和元年に改定されています。
ただし、特殊な事情がある場合にはこの算定表だけでは決められないこともありますので裁判所で用いられている算定表を用いて権利者(もらう側)と義務者(払う方)の収入を勘案して考え、算定表の根拠となっている計算式を参考にして計算することもあります。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094