Q&A
よくあるご質問
- 養育費を払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか?
- 家庭裁判所が義務者に履行するように勧告する履行勧告や履行命令のほか、債務名義のある書面で養育費の金額が決まっている場合には、強制執行をすることになります。債務名義のある書面とは、裁判所の和解調書や一定の条件を備えた公正証書などです。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094