Q&A
よくあるご質問
- 離婚の際に決めなければならないことはなんでしょうか?
- 法律上は未成年の子がいる場合に親権者を決める必要があり、この点が決まっていないと離婚ができません。また、決まっていない離婚できないものではありませんが婚姻時に姓を変えている方については離婚後の姓をどうするかを決める必要があります。また財産分与や慰謝料及び年金の分割などの条件についても決めておくことが望ましいでしょう。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094