三田通り法律事務所

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Q&A よくあるご質問

離婚の方法にはどのようなものがありますか?
市区町村役場でもらえる離婚届に署名押印して終わる協議離婚と、裁判所の調停(調停委員を交えた話し合いで解決する手続)で成立する調停離婚、それと調停が不成立の場合に行う裁判離婚があります。
ごくまれに調停は成立しないものの、離婚について実質的合意ができているなどの事情があるケースで審判に移行して成立する審判離婚というものもありますが、おおむね協議離婚、調停離婚及び裁判離婚と考えておけばいいでしょう。どのような方法で離婚をしたかは戸籍に記載されます。
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