Q&A
よくあるご質問
- 離婚後、養育費の支払い義務者であった夫が再婚した場合、これまでの養育費は減るのでしょうか?
- 再婚相手の収入及び子供の有無で結論は変わります。再婚相手が無収入の場合は、義務者であった夫が再婚相手とその子及びこれまで養育費を支払っていた子を養うことになりますので請求できる養育費は計算上減ることとなります。この場合でも再婚相手に相当の収入があれば義務者である夫は再婚相手を養う関係にないと考えますので再婚相手の子の分だけ減るということになります。再婚相手に子供がいない場合には、再婚相手が無収入の場合には義務者は再婚相手と前婚の子を養うという関係になりますので再婚相手の分だけ減ることとなります。なお、再婚相手に収入があるものの低い収入しかない場合には、再婚相手を養うことで義務者にかかる生活費の増加を無収入の場合に比べて低くみるなどして調整します。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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