三田通り法律事務所

03-6453-9093

© 2024 mita-dori law office

三田通り法律事務所

Q&A よくあるご質問

一度決めた養育費はそのままですか?
養育費の支払い義務者が再婚してその再婚相手が無収入の場合や、義務者の収入が減ってしまった場合で、これを合意時に予測できなかったなどの事情がある場合には減額の請求をすることができます。一方、義務者が昇級した場合などは、逆に増額の請求をすることができます。
Q&A一覧に戻る

具体的な事案の結論については、直接お話をお聞きする必要がございますので、
お気軽に下記よりお問い合わせください。

 お問い合わせフォームはこちら
(24時間受け付けています)
 お電話でのお問い合わせ
03-6453-9093

About the firm 事務所概要

  • 事務所名
    三田通り法律事務所
  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
  • 住所
    〒 108 - 0073
    東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
  • TEL
    03-6453-9093
  • FAX
    03-6453-9094