Q&A
よくあるご質問
- 法定の離婚原因である悪意の遺棄とはどのようなことでしょうか?
- 夫婦は同居し互いに協力し、扶助する義務がありますので、通常は、子供がいる夫婦の夫が、行き先も告げずに子供を置いたまま出て行ってその後生活費も入れてくれないようなケースがこれにあたります。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094