Q&A
よくあるご質問
- 婚姻届を出していないような内縁の関係でも財産分与はできるのでしょうか?
- 婚姻の意思をもって共同生活を営み社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないため法律上の夫婦とは認められない関係であっても、相手方が一方的に内縁関係を解消したような場合、離婚の場合と同様に財産分与や慰謝料を請求することができます。なお、内縁関係が相手方の死亡によって終了した場合では相手方が遺した財産について分与を求めることができないとされています。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094