Q&A
よくあるご質問
- 財産分与の対象となるのはどのような財産でしょうか?基準を教えてください。
- 離婚に伴う財産分与には、夫婦関係の清算としての性格の他に、離婚後の扶養としての性格、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格をもつとされますが、どの財産が分与の対象になるのか問題となるのは夫婦関係の清算としての財産分与です。この場合、取得期間と名義がポイントです。まず夫婦が婚姻期間中に協力して形成したものに限られますので、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や相続になどによって単独名義で取得した財産は分与のいわゆる特有財産として対象とはなりません。そして、名義については、夫婦共有名義の財産や、一方の単独名義となっていても夫婦が協力して取得したという実質がある実質的共有財産が分与の対象となります。また、夫婦のいずれに属するのか明らかでない財産も共有に属するものと推定されます。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094