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Q&A よくあるご質問

私は夫の経営する会社を長年無給で手伝ってきたのですが、この会社の資産を財産分与にあたって考慮してもらえるのでしょうか?
たとえ第三者名義であっても婚姻期間中に夫婦が協力して形成したの単独名義となっていても夫婦が協力して取得したという実質がある実質的共有財産が分与の対象となります。
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  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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