Q&A
よくあるご質問
- 私は夫の経営する会社を長年無給で手伝ってきたのですが、この会社の資産を財産分与にあたって考慮してもらえるのでしょうか?
- たとえ第三者名義であっても婚姻期間中に夫婦が協力して形成したの単独名義となっていても夫婦が協力して取得したという実質がある実質的共有財産が分与の対象となります。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094