Q&A
よくあるご質問
- 現在離婚を考えているのですが財産分与や慰謝料の請求はいつまでにすればいいのでしょうか?
- 離婚に伴う財産分与や慰謝料請求は離婚と同時に請求するのが一般的ですが、離婚後にすることも可能です。ただ離婚の時から2年を経過した場合は財産分与自体を求めることができなくなります(民法768条2項)。また慰謝料請求についても通常は離婚の時から3年で時効により消滅します(民法724条)。従って、財産分与は離婚から2年以内に、慰謝料請求も離婚の時から3年以内までに行うということを頭に入れておく必要があります。
Q&A一覧に戻る
About the firm
事務所概要
-
- 事務所名
- 三田通り法律事務所
-
- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
-
- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
-
- TEL
- 03-6453-9093
-
- FAX
- 03-6453-9094