Q&A
よくあるご質問
- 未成年の子がいる離婚の際に親権を決めなければならないとされていますが親権とは何でしょうか?
- 親権の内容としては、未成年の子に独立の社会人としての社会性を身につけさせるために身体的に監護・保護し、また精神的発達をはかるために配慮をすることと、未成年の子が財産を有するときにその財産を管理し、その財産上の法律行為につき子を代理したり同意を与えたりする権利とされます。具体的には、居所指定権(民法821条)、懲戒権(同822条1項)、職業許可権(同823条1項)や財産管理権(同824条)、養子縁組の同意などの身分法上の行為の同意権・代理権などがあげられます。また監督義務者として子の行為について不法行為責任を負うこともあります。なお、懲戒権の行使については合理的な範囲を超えるものについてはその目的に関わらず虐待行為とみなされます。また、財産管理権についても未成年の子と親権者がともに相続人になる場合の遺産分割など双方の利害が相反する場合はこの限りではありません。
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事務所概要
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- 三田通り法律事務所
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- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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