三田通り法律事務所

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Q&A よくあるご質問

離婚の際にお互いが親権を主張して協議が進みません。離婚する場合、親権者はどのような方法で決めることとなるのでしょうか?
当事者間で話し合いができない場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立をして、その協議の中で定めることとなりますが、調停はあくまで話し合いですのでその中で決められない場合には、裁判官の判断で決める審判や訴訟の中で決めることとなります。
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  • 代表
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