Q&A
よくあるご質問
- 離婚の際にお互いが親権を主張して協議が進みません。離婚する場合、親権者はどのような方法で決めることとなるのでしょうか?
- 当事者間で話し合いができない場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立をして、その協議の中で定めることとなりますが、調停はあくまで話し合いですのでその中で決められない場合には、裁判官の判断で決める審判や訴訟の中で決めることとなります。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094