Q&A
よくあるご質問
- 離婚する場合、親権者はどのような事情について、どのような基準で決めることとなるのでしょうか?
- 審判例などを参考にしますと、父母の側の事情として、子の監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、従前の監護状況、子に対する愛情の程度、実家の状況、親族・友人の援助の可能性などが考慮されます。また子の側の事情として、年齢・性別、兄弟姉妹の関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の希望などの事情を総合的に検討して判断しています。
親権者の適格性を判断するために考慮された基準として、監護の継続性の基準、母親優先の基準、子の意思の尊重、兄弟姉妹の分離の可能性、離婚に際しての有責性(子の監護に影響のあるもの)面会交流の許容性、子の奪取の違法性などがあげられます。これについてもある基準のみをもって決するのではなく、個々の事案に応じて子の福祉の観点から総合的に判断すべきものとされています。
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事務所概要
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- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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