Q&A
よくあるご質問
- 私には認知した子がいますが、私は認知の時点で親権者になっているのでしょうか?
- 婚姻関係にない内縁の妻の子のような非嫡出子については、認知した父親は、父母の協議で父を親権者と定めた時に限り親権者となることができるとされています。従って、認知だけで認知された子の親権者となることはありませんし、仮に内縁の妻が死亡した場合でも自動的に子の親権者となることもありません。家庭裁判所へ申立が必要となります。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094