Q&A
よくあるご質問
- 離婚の話し合いをしている最中に夫に子供を連れて行かれてしまい、以後、いくら言っても会わせてもらえません。子供を取り戻す方法はありますか?
- 共同親権者である夫婦間の子供の取り戻しを実現するための方法としては、子の引き渡しと監護者の指定を求める家事審判の申立と人身保護手続による方法とが考えられます。家事調停手続による方法もありますが、こちらは話し合いのため相手方が明確に拒絶しているような本件では効果は望めません。そして,子の引き渡しや監護者の指定を求める審判については,一定の場合に仮の処分として審判前の保全処分を利用することができます。なお、審判又は仮の処分が出た後も相手方が決定に従わない場合には民事執行法による強制執行ができます。人身保護手続は、現在の監護者による子の拘束に顕著な違法性がある場合という限定がありますので、まずは家事審判の申立を行うのが一般的です。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
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