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				よくあるご質問
			
		 
	
		
			
			
															
						
							- 養育費はどのように決めればよいのでしょうか?
- 養育費の額、支払い方法はまず夫婦の話し合いで決めます。この場合は、当事者が合意すれば裁判所で用いられる基準から外れた額であっても合意は可能です。取り決めは口頭でも有効ですが、後日の紛争を避けるために夫婦双方が合意した書面を残しておくことが大切です。公証役場で約束を守らない場合には強制執行をしても構わないという旨の文言を付した公正証書を作成しておけば、養育費を支払わなくなった場合に裁判を経ずにすぐに給与差し押さえなどの強制執行をすることが可能となります。夫婦間で協議がまとまらない時は家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。調停でもまとまらない時は審判に移行します。
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			About the firm
			事務所概要
		
		
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					- 事務所名
- 三田通り法律事務所
 
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					- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
 
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					- 住所
- 〒 108 - 0073
 東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
 
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					- TEL
- 03-6453-9093
 
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					- FAX
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