三田通り法律事務所

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Q&A よくあるご質問

離婚後、旧姓に戻って新しい戸籍を作った場合、夫婦の戸籍に残ったままの子供を私と同じ戸籍にするにはどうしたらよいでしょうか?
子の住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏の変更の許可の審判を申し立てて許可を得る必要があります。この許可を得た後、市区町村長に子が母の戸籍に入籍する旨の入籍届をする必要があります。この届出は、子が15歳以上の場合には未成年者自らが届け出ることが必要です。
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  • 事務所名
    三田通り法律事務所
  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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