Q&A
よくあるご質問
- 知らないうちに私に無断で離婚届を出されないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
- 本籍地の市区町村長に離婚届の不受理申出の届出をしておくとよいでしょう。この離婚届不受理申出書の作成には特段複雑な手続は必要ありませんが、本籍地の役所で提出しておかないと、タイミングによっては先に離婚届が受理されてしまいますので注意が必要です。
なお、不受理申出の有効期間は申出書の受付の日から6ヶ月とされていますので、期間経過後もなお離婚届を出されるおそれがある場合には、再度不受理申出をしてください。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094