Q&A
よくあるご質問
- 財産分与をした側が資産を渡したにもかかわらず譲渡所得税が課税されることがあるとききましたが本当でしょうか?
- 財産分与により、不動産等の資産を譲渡した場合、譲渡した側は、相手方に対して、資産を財産分与時の評価額で譲渡したことになるため、譲渡所得の課税対象となりますので注意が必要です。実際に税金がかかるかどうかは取得時の価格や、不動産の場合であれば居住用資産の特例が適用できるかなどにもよります。当事務所では資産税に明るい税理士とも提携しておりますのでお気軽にご相談ください。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094