Q&A
よくあるご質問
- 離婚時に年金を分割する制度があるとききましたがどのような制度なのでしょうか?
- 平成16年の年金法改正によって、厚生年金・共済年金の分割制度が新設されました。離婚したときに婚姻期間などの保険料納付記録を分割する割合に応じて当事者間で分割できるというものです。分割する割合(按分割合)を合意できめる合意分割と離婚によって自動的に2分の1に決まる3号分割というものがあります。なお、合意分割の場合でも分割する割合は、30%から50%の間というように上限下限が決まっており、当事者で自由に決められるわけではありません。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
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