三田通り法律事務所

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Q&A よくあるご質問

年金分割の請求はどのようにすればよいのでしょうか?
年金分割の請求は、請求する側の現住所を管轄する年金事務所を経由して厚生労働大臣に提出します。請求の期限は原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内です。従って、離婚が成立する場合には、分割対象になる年金がある場合には年金分割も忘れずに行ってください。
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About the firm 事務所概要

  • 事務所名
    三田通り法律事務所
  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
  • 住所
    〒 108 - 0073
    東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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