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Q&A よくあるご質問

債権回収に使われる支払督促手続とはどのような手続ですか。
支払督促手続というのは、金銭、有価証券などに係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促が発せられる手続です。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。 債権者が30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかった場合には、支払督促は効力を失いますからご注意ください。 債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。 なお,支払督促は公示送達という債務者の所在が分からない場合に裁判所からの書類が届いたものとできる制度が利用出来ないため債務者の所在が分からない場合には,支払督促自体の利用が難しくなります。 また,債務者が争った場合は通常訴訟に移行するため,債務者が債務の存在について争っていない場合にのみ利用するべきです。
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