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Q&A よくあるご質問

強制執行とはどのような手続ですか。
強制執行とは、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に、債権者の申立てに基づいて、債務者に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。強制執行には、預金債権などを差し押さえて債権の支払にあてるような金銭執行と、物や子供の引渡しを求めるような非金銭執行があります。そして一定の場合には、権利の実現までに一日いくらというような制裁金を課して心理的に圧力を加える間接強制という方法があります。

このような強制執行をするには「債務名義」とされる文書が必要です。債務名義には、債務者との合意に基づいて公証役場で作成する公正証書や裁判手続で合意した場合に作成される和解調書正本などがあります。確定した判決正本も債務名義ですので、債務者の協力を得られない場合は、債務者に対して訴訟を提起して判決を得て判決正本を債務名義とすることになります。
なお、同じ執行手続であっても、担保権の実行においては、判決などの債務名義は不要であり、担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば、裁判所は手続を開始します。
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