Q&A
よくあるご質問
- 裁判所を介さずに債権を回収する方法を教えてください。
- 債務者に電話をかけたり、債務者に書面を出したり、直接債務者のもとに出向いたりして、債務者に対して債務を履行するように働きかける方法が一般的です。もっとも、口頭による請求や,普通の郵便による請求は、証拠として残らないため,内容証明郵便による請求をすることをお勧めします。 内容証明郵便というのは,書面の内容を郵便局が5年間保管することにより,どのような内容の郵便を送付したのかを証明できる郵便のことです。また,債務者がそのような郵便を受け取っていないと反論するのを避けるために,配達証明を付けるべきでしょう。配達証明を付せば、その郵便が配達された事実についても証明できます。なお、弁護士名義の内容証明郵便を送付することにより,債務者に対して、債務履行への心理的圧力をかけるという事実上の効果も期待できます。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094