Q&A
よくあるご質問
- 金銭を請求するような場合によく名前の出てくる聞く内容証明郵便とは何でしょうか?
- いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵政株式会社が証明する制度です。 差し出す用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いてもコピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。また、すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局が内容証明郵便を取り扱っているのかは確認しておく必要があります。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094