Q&A
よくあるご質問
- 契約をする場合には、契約書を作成しなければならないのでしょうか。
- 契約は、相手方が申込を行い、これに対して承諾することで成立します。そして、この申込と承諾には、原則として書面によることが要件とされておらず、口頭での合意であっても成立します(保証契約などは書面を作成しなければ成立しませんが、これは例外的な扱いです)。もっとも、後のトラブルを防止し、契約の成立とその内容を証拠として残しておくという観点からは、契約書を作成しておくべきです。
そうはいっても、細かい取引について全て契約書を作成していたら仕事が回らないということもあるでしょう。そういう場合には、例えば、基本契約書だけは締結しておき、個別の取引の際には発注書で済ませるという運用も検討することも考えられます。当職にご相談いただければ、貴社の業務の実態に応じた運用方法をご提案いたします。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094