Q&A
よくあるご質問
- 契約書に収入印紙を貼らなければ無効なのでしょうか。
- 契約書に収入印紙が貼付されていなかったとしても、契約は有効です。契約書に収入印紙を貼るというのは、印紙税を納付することを目的としています。ですから、収入印紙を貼ってなかったとすると、契約は有効ですが、収めるべき税金を納めなかったということになります。その場合には納付しなかった印紙税と、この2倍に相当する金額の過怠税が課される可能性がありますから、注意してください。なお、すべての契約書に収入印紙を貼る必要があるわけではなく、法定の課税文書に該当する契約書だけ貼れば足ります。何が課税文書に該当するのかについては、専門家にご相談ください。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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