Q&A
よくあるご質問
- 覚書と契約とでは効果が異なるのでしょうか。
- 書面の題名が「覚書」なのか「契約」なのかによって、効力が異なることはありません。一般的には、「契約」に比べて「覚書」の方が効力が軽いようなイメージがあるようですが、いずれも書面の内容に当事者が拘束されるという点では異なりません。そうはいっても、実務上、交渉を進めるための第一歩としてお互いの意思を確認するために一応書面を交わしたいけれども、法的に拘束されたくないようなこともあるかと思います。そのような場合は、交わす書面の中に、「本覚書には法的拘束力がない」ということを明記しておくことが望ましいといえます。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094