Q&A
よくあるご質問
- 取適法というのは、どういう法律ですか。
- 取適法は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るために定められた2025年5月の改正法の成立により、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改称されたものです。これにより、これまでの規制が強化され、親事業者と下請事業者という呼び方から、委託事業者・中小受託事業者という呼び方に変更しています。
委託事業者(発注者)への規制としては、これまであった代金の受領拒否や、支払遅延・減額、返品、買いたたき等の規制に加え、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止や、手形払い等の禁止などの規制が加えられています。
さらに法が適用される基準についてもこれまでの資本金基準に加えて、従業員数も考慮することとしており、これまで適用対象外であった取引についても法の規制の対象となり得ることとなっています。
取適法の施行日は、2026年1月1日で、同日以降に合意(発注)された一定の委託取引には、下請法ではなく、取適法が適用されることとなりますので、新しく規制の対象となる取引等がないか、弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。
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About the firm
事務所概要
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- 三田通り法律事務所
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- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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