三田通り法律事務所

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Q&A よくあるご質問

遺言書にはどんなものがありますか?
自分で全文を書く自筆証書遺言と公証役場で公証人によって作成してもらう公正証書遺言と、封入した遺言書に公証人などに一定の記載をしてもらう秘密証書遺言のほか、特別な方式として死期が迫った者がなす危急時遺言や伝染病隔離者の遺言・在船者の遺言・船舶遭難者の遺言などがあります。それぞれ法律上方式が厳格に決められており、必要な記載や要件を欠くことで無効とされることがあるので注意が必要です。 自筆の遺言は、民法の改正により方式が緩和されたり、遺言者の住所地や本籍地及び遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局で保管してもらえる制度が設けられましたが、それぞれの事案でどのような手段が相応しいのかなども含め、当事務所では幅広くアドバイスすることが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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