三田通り法律事務所

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Q&A よくあるご質問

自分で書く遺言書の書き方を教えてください。
遺言書の全文と日付を自分で書いた上で氏名も自署して押印する必要があります。一旦書いた文章を加除変更する際も変更箇所を指示して変更した旨を付記してこれに署名し、変更した箇所に押印する必要があるなど方式が決められています。また、共同遺言が禁止されており、2人以上の者が同一の証書ですることができませんので、夫婦の場合でも自分の分は自分で書く必要があります。
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  • 代表
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