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Q&A よくあるご質問

遺言の検認とはなんですか?
遺言の検認とは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書を提出して相続人又はその代理人の立ち会いの下で家庭裁判所が遺言の方式に関する一切の事実、すなわち法に定める方式がととのっているかを調査確認する手続です(民法1004条1項)。これは遺言者の最終意思を尊重するために後日における遺言書の偽造・変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するための制度です。あくまで遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 そして、公正証書遺言においては、原本が公証役場に保管されて偽造変造のおそれがないことを理由に検認は不要とされています(民法1004条2項)。 また、保管されていた遺言が封入されて封に印が押されている場合には、家庭裁判所で開封の手続を行う必要があります(民法1004条3項)。 これらの規定に違反して遺言書の提出を怠って検認を経ないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封した者は5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。 なお、検認は、共同相続人の全員が揃わなくても手続が行われます。申立を行う裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 また検認をした後の遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、裁判所に検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。
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