Q&A
よくあるご質問
- 自筆証書遺言の日付の記載に「平成29年1月吉日」と書いてあった遺言は有効ですか?
- 自筆証書遺言に求められる日付の記載は、遺言成立の日が一義的に明確にされていることを要するとされることから、「吉日」との記載は、日の記載のない遺言とされ無効となります。このように法が厳格な方式を採用していますので自筆証書遺言を作成する際は、法が求める要式をきちんと踏まえて作成してください。遺言が無効となった場合、相続人が遺産分割協議を行うこととなり、多くの場合、せっかく遺言を残した遺言者の意思が実現できないこととなってしまいます。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094