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Q&A よくあるご質問

自筆証書遺言で本文は手書きにしたものの、相続させる不動産が多かったのでパソコンで作成した目録を付した場合、その自筆証書遺言は有効でしょうか?
自筆証書遺言は、改正前の民法では、全文を自分で書かなければならないとされておりましたので、「全文を自分で書く」という要件を充たしておらず無効とされていましたが、改正後の民法968条2項では、自筆証書にこれと一体のものとして目録を添付する場合には、その目録については、「自書することを要しない」とされましたのでパソコン等で作成することも可能となりました。 ただし、この場合、目録の全ページ(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名押印しなければならないとされていることと、あくまで遺言本文の紙とは別に添付する用紙で作成する必要があります。添付の方法については、法務書の解説によれば、本文と財産目録とをステープラー等でとじたり,契印したりすることは必要ないものの、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられるとされています。 なお、この改正は、平成31年1月13日に施行されておりますので、同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となりますので注意してください。
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