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Q&A よくあるご質問

秘密証書遺言とはどのようなものでしょうか?
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にでき、遺言者が自分で遺言書の本文を書くことができない場合にも作成することができます(署名する能力は必要です)。方式としては、遺言者が証書に署名押印し、遺言者がその封書を封じて証書に用いた印章で封印すること、遺言者が公証人1名、証人2名以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること、公証人が、証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともにこれに署名押印することが必要とされます。
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