三田通り法律事務所

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Q&A よくあるご質問

相続放棄はいつまでにどこにすればいいのでしょうか?
相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないとされています(民法915条1項本文)。ただし相続財産や債務の調査のために必要ある場合は、裁判所が期間を延長してくれる場合もあります(同項但書)。
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    三田通り法律事務所
  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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