Q&A
よくあるご質問
- 相続人が数人いる場合、相続財産の法律上の分配基準はどうなりますでしょうか?
- 現行法における法定相続分は、亡くなった方に配偶者(夫婦の相手方)がいるケースといないケースで割合が異なります。まず、相続人が配偶者と子供のみの場合は、2分の1,配偶者と直系尊属(両親や祖父母など)の場合は配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1,配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1となります。なお、この場合の子や直系尊属及び兄弟姉妹の相続分は、子が2人いる場合にそれぞれ2分1というものではなく、子2人があわせて2分の1ということになります。ですので、配偶者と子2人がいる事案では、配偶者が2分の1,子が4分の1ずつということになります。配偶者がいないケースでは、相続人の人数に応じて分けることになります。配偶者が既に亡くなっていて子が3人いる場合は、3分の1ずつということになります。仮に子や直系尊属及び兄弟姉妹がそれぞれ存命の場合は、相続順位に従って、子⇒直系尊属⇒兄弟姉妹の順で考え、順位が先の相続人がいる場合は、順位が後の相続人は相続人とはならず、同順位の者のみが均等に相続します。
Q&A一覧に戻る
About the firm
事務所概要
-
- 事務所名
- 三田通り法律事務所
-
- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
-
- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
-
- TEL
- 03-6453-9093
-
- FAX
- 03-6453-9094