Q&A
よくあるご質問
- 父親の遺言で私に全く遺産を相続させないとしても遺留分があるため一定の請求はできるとききましたが遺留分とはどのようなものでしょうか?
- 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められるもので、相続の場合に、被相続人が相続人のために必ず相続財産の一定部分を何らかの方法で保障するものです。
遺留分の割合については、直系尊属(親など)のみが相続人であるときは、被相続人(亡くなった人)の財産の3分の1,その他の場合には2分の1とされます(民法1042条第1項)。
例えば、亡くなった人の子供が2人いた場合で、一人だけに100%相続させる遺言があったとしても、被相続人の財産の2分の1(総体的遺留分率)の更に2分の1(同順位の相続人である子が二人である場合の法定相続分率)を乗じた4分1がもう一人の子の遺留分として認められます。
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事務所概要
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- 三田通り法律事務所
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- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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