Q&A
よくあるご質問
- 財産分与の算定基準を教えてください。
- 離婚に伴う財産分与を夫婦共有財産の清算目的の場合に限りますと、一般的には、基準時の資産の確定評価額の2分の1が目安です。
ここでいう基準時とは、裁判離婚の場合は口頭弁論終結時、協議の場合は離婚時となります。ただし、財産分の対象資産は、夫婦が協力して形成したものですので、それ以前に別居していれば別居時が基準時となります。
ここで2分の1とされるのは、例えば夫婦の一方が専業で家事を行い、他方が働いているケースでは、双方の活動の貢献度が種類・内容の違う物であり、具体的な貢献割合を評価するのが非常に困難であり、双方の寄与を対等とするのが相当であるためなどと説明されることがあります。
従って、絶対的に2分の1になるわけではなく、夫婦の資産形成・維持に対する具体的な貢献度などを加味して2分の1によらないこともあります。また、当事者の合意があれば2分の1でない分け方が認められるのは勿論です。
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- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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