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Q&A よくあるご質問

特別養子縁組をしている養子は、縁組みした養親のほかに、もともとの実親の相続はできますか?
特別養子縁組をしている場合、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了するのが原則です。親族関係が終了した場合、相続権や扶養の権利義務、面接交渉権その他親族関係の存在を前提として実方の父母及びその血族に生ずるすべての法律効果は発生しなくなります。これは、特別養子縁組の目的が安定した温かい家庭において法律上も事実上も養子を実子と同様に監護養育する点にあることから、養親による監護中に実親から面接交渉を求めることなどができる余地を残すことが、制度の目的に沿わないと考えられているためです。 なお、ここで原則としてと言いましたのは、夫婦の一方が他方の連れ子の場合は、養親でない他方の親は「実親」となりますが、その場合は、実親側の親族関係も終了しないためです(いわゆる連れ子縁組みの例外)。 従って、特別養子縁組をしている場合は、原則として、相続は養親のみとなって実方の親の相続はできません。しかし、連れ子縁組の例外にあたる場合には、夫婦のうちで縁組みをしていない他方の親(養子縁組前からの実親)からの相続も可能となります。また、特別養子縁組が離縁された後は、この例外にあたらない実親であっても、その相続開始が離縁の日以降であれば相続が可能となります。
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