Q&A
よくあるご質問
- 共同相続人の1人ですが、被相続人の預貯金の調査は単独でできますか?
- 判例は,預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとしていますので(最判平成21年1月22日参照),相続人の一人という地位に基づいて開示請求が可能です。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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