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従って、借地契約であっても借地借家法が適用されないと、この「正当事由が必要」などの借地借家法上の借地人保護の制度を使うことができず、原則に戻って民法の規定や当事者間の契約条項で処理することになりますので、土地の賃貸借に借地借家法が適用されるのかどうかはとても重要です。
そして、借地借家法が適用されるかは、建物利用のためといえるかという契約の目的や使用状況などの個別的な事情を検討して結論を出すこととなります。 裁判例においても自動車教習所の教習コースとして使用されている土地の賃貸について借地借家法の適用を肯定した事例や、ゴルフ場のコースとして利用されている賃貸についてこれを否定した事例などがあります。具体的な事案の結論については、直接お話をお聞きする必要がございますので、
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