Q&A
よくあるご質問
- 借地契約の更新拒絶に正当事由が必要とされない場合はありますか?
- 地主側に立退きを求めるにあたって「正当事由が必要」とされるのは、あくまで借地借家法が適用される契約に限られます。従って、借地契約であっても借地借家法が適用されないと、上で述べた「正当事由が必要」などの借地借家法上の借地人保護の制度を使うことができず、原則に戻って民法の規定や当事者間の契約条項で処理することになります。
このように土地の賃貸借に借地借家法が適用されるのかどうかはとても大きな問題となります。そして、借地借家法が適用されるかは、建物利用のためといえるかという契約の目的や使用状況などの個別的な事情を検討して結論を出すこととなります。
裁判例においても自動車教習所の土地の賃貸について借地借家法の適用を肯定した事例や、ゴルフ場の土地の賃貸についてこれを否定した事例などがあります。
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About the firm
事務所概要
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- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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