三田通り法律事務所

03-6453-9093

© 2024 mita-dori law office

三田通り法律事務所

Q&A よくあるご質問

亡くなった親がかけていた生命保険の保険金を受け取ることは特別受益か?
この点については、従来争いがありましたが、最高裁判所の決定(平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)で、特別受益にあたらないとの判断がなされています。 ただし、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特別の事情が存する場合には」例外的に「特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」としています。 このように被相続人がお亡くなりになったことに端を発して給付される金銭についても、全てが相続した財産となるわけではなく、受け取った方の固有の資産とされる場合がありますので、この点を押さえておくことは無用の争いを避ける意味でも大切です。 お亡くなりなられた方のご生前の贈与など、気になる事情がありましたら遠慮なくご相談ください。
Q&A一覧に戻る

具体的な事案の結論については、直接お話をお聞きする必要がございますので、
お気軽に下記よりお問い合わせください。

 お問い合わせフォームはこちら
(24時間受け付けています)
 お電話でのお問い合わせ
03-6453-9093

About the firm 事務所概要

  • 事務所名
    三田通り法律事務所
  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
  • 住所
    〒 108 - 0073
    東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
  • TEL
    03-6453-9093
  • FAX
    03-6453-9094