Q&A
よくあるご質問
- 亡くなった親がかけていた生命保険の保険金を受け取ることは特別受益か?
- この点については、従来争いがありましたが、最高裁判所の決定(平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)で、特別受益にあたらないとの判断がなされています。
ただし、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特別の事情が存する場合には」例外的に「特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」としています。
このように被相続人がお亡くなりになったことに端を発して給付される金銭についても、全てが相続した財産となるわけではなく、受け取った方の固有の資産とされる場合がありますので、この点を押さえておくことは無用の争いを避ける意味でも大切です。
お亡くなりなられた方のご生前の贈与など、気になる事情がありましたら遠慮なくご相談ください。
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- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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