Q&A
よくあるご質問
- 昨年暮れに亡くなった親の相続についてですが、夫婦間の子供Aと、結婚していない相手との子Bでは、相続分は違うのでしょうか?
- ご質問の回答としては、AとBの相続分は同じとなります。
結婚していない相手の子、すなわち法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを嫡出でない子と言います。以前は、この嫡出でない子の相続分について嫡出子の相続分の2分の1とする規定がありました(民法900条第4号但書)。
しかし、最高裁でこの部分が憲法違反であるとする決定が下された後(平成25年9月4日最高裁判所大法廷決定)、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立して、民法900条第4号但書の前半部分(嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分)が削除され、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
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事務所概要
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- 三田通り法律事務所
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- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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