Q&A
よくあるご質問
- 遺言に添付する財産目録の作成において資料のコピーを流用することはできるのでしょうか?
- 遺産の財産目録を作成する場合,それぞれの資産を特定することが必要です。例えば土地の場合には,所在・地番・地積(面積)・地目(宅地か畑かなど)などを記載し,預金の場合では,金融機関名や支店名,口座のの種類や口座番号と,名義人の名前などを記載します。これらは,不動産登記簿や通帳を見れば確認できるのですが,慣れていなかったり,複数の資産があると大変です。
そこで,今回の改正では,一定の場合にコピーを目録として利用することも可能になりました。不動産であれば,当該物件が特定できれば,登記事項証明書の一部分や,コピーを財産目録として添付しても差し支えなく,預金についても通帳のコピーを財産目録として添付するときは,銀行名,支店名,口座名義,口座番号等が分かるページ(通帳を開いた際の裏表紙など)をコピーすることで目録として利用できることとなりました。ただし,コピーを財産目睹する場合にも記載のある各頁の全てに署名押印が必要となるので注意が必要です。
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- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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