Q&A
よくあるご質問
- 離婚協議が進まず夫婦で購入した共有名義の不動産の処分ができません。何か方法はありませんか?
- 離婚の話し合いが双方の意見の対立で進まず、離婚を求める側に有責性(不貞行為など)があるなどして当面は離婚訴訟での離婚も難しいケースでは、離婚に伴う財産分与の見通しも立たない場合があります。この時、共有財産である不動産に住宅ローンが残っていると夫婦のうちで債務者となっている側がローンを支払い続けなければならず、その負担が酷になってしまうことも考えられます。
そのような場合でも当該不動産が共有名義であれば(夫婦でそれぞれ2分の1ずつ持分をもつような登記がなされている場合など)、離婚成立の前後を問わず、共有物分割請求訴訟を提起して、共有不動産の処分を進めていくことができます。
もっとも、必ず共有物分割請求が認められるわけではなく、個別の事情によって請求が権利濫用とされて請求が棄却とされる場合もあります。問題とされる事情は様々ですが、例えば、対象となる不動産の当事者の利用の状態や、これまでの婚姻費用の分担状況、請求された側が財産分与で単独取得できる可能性などが考えられます。
このため実際に共有物分割請求が認められるかどうかは、一律に定まるものではなく、個別の事情によっては請求が認められない場合もありますので、ご注意ください。
Q&A一覧に戻る
About the firm
事務所概要
-
- 事務所名
- 三田通り法律事務所
-
- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
-
- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
-
- TEL
- 03-6453-9093
-
- FAX
- 03-6453-9094